徳島県及び徳島県産業国際化支援機構(以下「県」及び「機構」という。)は、 タイの日系食品インポーター「ダイショータイランド」との連携のもと、四国の産品を集めた商談会を開催します。
商談後、商品については、タイ・バンコクの大規模複合開発地域「ワン・バンコク」内の百貨店「MITSUKOSHI DEPACHIKA」において、フェアを行い、タイ国内への商品PRを行います。つきましては、四県から広く参加者を募集いたします。
※ダイショータイランド(Daisho (Thailand)Co., Ltd.)について
タイ(バンコク)にて日本食材を中心に輸入業務を行っている商社。
冷凍便を中心に幅広い食材をタイに輸入。主な取引先として、日本食レストラン、卸問屋、小売店など。
※MITSUKOSHI DEPACHIKA
株式会社三越伊勢丹ホールディングスが、One Bangkok Company Limitedと共同で、バンコク中心部で最大の複合開発プロジェクトである「One Bangkok」の小売事業に共同で参画し、2024年にオープン。
1.商談会の概要
日 時 :令和7年9月8日(月)・9日(火)
会 場 :徳島会場および香川会場で1日ずつ実施。
実施方法:対面
商談先 :ダイショータイランド、株式会社三越伊勢丹ホールディングス
商談時間:1社20分
募集商品:和洋日配、グロサリー、お菓子・スイーツ、調味料、飲料、農林水産加工品、加工食品(常温、冷蔵・冷凍)
参加料 :無料(商品サンプル代は参加企業のご負担となります。)
参加条件:四国に住所又は事業所を有する生産者又は事業者(以下「事業者」という。)であること。
タイへの販路開拓に対し意欲的に取り組む意思があり、タイで販売可能な商品を有する事業者であること。
事前商談会への参加が可能な事業者であること。
可能な限りフェアへ参加できること。
申込期限:令和7年8月29日(金) 17時必着
申込書類:①商談申込書、②商品企画書(別紙様式)
申込方法:申込書類を下記の提出先に郵送、FAX、電子メールのいずれかにより提出すること(電話での申込は不可)。
公益社団法人徳島県産業国際化支援機構(千川、鈴江)
〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地 徳島県庁7階
TEL:088-676-3001 FAX:088-676-3040
E-mail:chikawam@tokushima-bussan.com
申込後 :ご提出いただいた商品情報シートはバイヤーへ送付し、事前に商談希望及び商品の選定を行った上、選定結果及び日程について後日ご連絡いたします。※商談決定後のキャンセルは原則不可。
その他 :商品企画書(別紙様式)には、出展を希望する全ての商品を記載してください。本商談会の申込がフェアへのエントリーとなります。商談未実施の場合においても、商品が採用される可能性があります。
2.フェアの概要
期 間 :令和8年2月19日(木)~3月4日(水)
会 場 :バンコク市内「ワン・バンコク」内「MITSUKOSHI DEPACHIKA」
(Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330)
対象商品:原則、商談での採用商品
募集内容:フェア実施期間中の週末3日間(金~日)(日程は調整中)、事業者による店頭販売を実施する予定です。現地の消費動向等を肌で感じることができる絶好の機会のため、今後の取引拡大のためにも店頭販売に参加されることをおすすめします。
3.経費の負担について
(1) 次の経費については、機構が負担する。
会場代、什器代、通訳雇用費
(2) 次の経費については、事業者の負担とする。
事前商談会のサンプル品、事前商談会およびタイ現地への出張旅費、その他雑費
(3) フェア商品については、業務提携先であるダイショータイランドによる買い上げとする。
4.出展事業者の選定等
(1) 選定結果
事前商談会の商談内容をもとに、商品の採否と発注数量を決定する。
選定の結果については、後日連絡する。
(2) 注意事項
タイへの輸入に関し、タイ保健省へのFDA申請・EPA取得に関する手続きについては、ダイショータイランドが行うため、資料の提出を求めることがある。
5.留意事項
(1) 冷蔵、冷凍、調理等が必要な場合の準備や費用負担は協議にて決定する。
(2) フェアへの出展が決定した場合、ポスターやPOP等、販促ツールを提供いただく。
(3) 出展申込書に記載された内容について変更がある場合は、書面にて変更内容の報告が必要となる。
(4) 県及び機構において、以下の損失及び損害については、一切の責任を負わない。
ア 商品に生じた盗難、損失等、あらゆる要因から生ずる損失及び損害
イ 県及び機構の責めに帰すことのできない事由によってバンコク四国四県連携フェアの出展が中止・中断された場合に、これにより出展者に生じた損害
ウ 出品物等の知的財産に係るトラブルが発生した場合の損害(出展者は必要に応じ、自己の責任の下、事前に知的財産権の保護対策を行うものとする。)
(5) 出展申込書の記載内容については、当事業の実施に当たり、県、機構でのみ共有し、他の目的には使用しない。
(6) 規定に定めのない事案が発生した場合には、関係者間で協議を行い、対応を決定することとする。
6.様式


